広島県の最低賃金
広島県最低賃金 時間額970円(令和5年10月1日発効)
広島県最低賃金は、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。
年齢・性別・雇用形態(臨時・パート・アルバイト等)を問いません。
なお、下記の産業に該当する事業所で働く労働者にはそれぞれの「広島県特定(産業別)最低賃金」が適用されます。
ただし、
1.年齢18歳未満または65歳以上の者
2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者
3.主として清掃または片付けの業務に従事する者
4.下記の産業において「特定の軽易業務」に主として従事する者
には、「広島県最低賃金」が適用されます。
派遣就労中の労働者については、派遣先事業場に適用される最低賃金が適用されます。
業種 | 時間額 | 発効年月日 |
---|---|---|
製鉄業等 | 1,064円 | 令和5年12月31日 |
金属製品製造業 | 1,002円 | 令和5年12月31日 |
はん用機械器具等製造業 | 1,020円 | 令和5年12月31日 |
電子部品等製造業 | 995円 | 令和5年12月31日 |
自動車・同附属品製造業 | 998円 | 令和5年12月31日 |
船舶等製造業 | 1,030円 | 令和5年12月31日 |
各種商品小売業 | 970円 | 令和5年10月1日 |
自動車小売業 | 993円 | 令和5年12月31日 |
※最低賃金に算入しない賃金
精皆勤手当、通勤手当、家族手当
時間外、休日および深夜の割増賃金
臨時に支払われる賃金および1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
適用される業種の詳細、除外される業務等、詳しくは、広島労働局または、三次労働基準監督署へお問い合わせください。
広島労働局賃金室 電話番号:082-221-9244
三次労働基準監督署 電話番号:0824-62-2104